教育訓練給付金とは?
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(現在お勤めの方)または一般被保険者であった方(離職されている方)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、支払った入学金及び受講料の一定割合に相当する額(上限有り)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
対象となる人は?
以下の(1)(2)のいずれかの条件を受講開始日に満たしている方が対象となります。(1)雇用保険の一般被保険者で、被保険期間が通算3年以上の方。(途中、被保険者期間に中断がある場合は、その中断期間が1年以内であること。)
(2)雇用保険の一般被保険者でなくなってから(退職された日の翌日から)1年以内で、かつ被保険者であった期間が3年以上の方。
※初めての教育訓練給付制度を利用される方については、上記(1)(2)とも被保険者期間は1年以上であれば利用できます。
※ご自身が支給対象者となるか不明の場合は、お住まいの地域を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。(当社では判断できかねますので、予めご了承ください。)
