行動援護従業者とは、精神障害や知的障害・発達障害などの理由で行動上困難があり、日常的必に介護が必要な方への援護に必要なスキル・知識を身につける為の資格となります。
これまでは、居宅介護従業者養成研修を修了後、実務経験2年以上でこの有資格者とされてきましたが、平成33年4月以降は制度改正により、行動援護従業者研修を終了後直接業務1年以上の実務経験が必須となります。
※平成33年3月31日までにこの研修を受講する必要があります。

☆放課後等デイサービスでは、研修修了者は児童指導員等に該当します。
そのため、必要人数を配置すれば加算の算定が可能です。(※詳細は各自治体にお問い合わせ下さい。)